外部オーナーへの負担金

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 私は所有しているマンションを賃貸にしています。実際に住んでいない所有者は管理組合の理事になれないという理由で、負担金を納めることになっています。このような制度をどう考えたらいいでしょうか。


 確かに、外部オーナーに対する「賦課金」を設定しているマンションはあります。一方、賦課金の制度がないマンションも存在します。金額はいくらですか。


 年間3万円です。少し高いような気がしています。

 所有して住んでいれば、管理の現状が分かり、他の住民の声も反映しやすいということで、理事選出の条件にしているマンションは多いです。理事会等への出席が容易だということもあります。
 理事の選び方としては立候補、抽選、輪番などの方法がありますが、理事選出の条件については管理規約で確かめてみてください。
 

 そもそも、管理組合の役員になることは義務なのでしょうか。
 

 それは大切な視点です。義務なのか権利なのか、意見の分かれるところですが、国の「マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針」を紹介します。
 管理組合の運営について「管理組合の自立的な運営は、マンションの区分所有者等の全員が参加し、その意見を反映することにより成り立つものである。そのため、管理組合の運営は、情報の開示、運営の透明化等を通じ、開かれた民主的なものとする必要がある」としています。
 つまり、区分所有者全体で管理をしていくことが望ましいというのが国の基本的な考え方です。
 

 賦課金の使い道が気になります。3万円という額も妥当なのでしょうか。
 

 理事に手当を出すと決めているマンションでは、外部オーナーへの賦課金が、その手当の実質の原資になっている場合があります。また、外部オーナーにも理事選出と出席が認められているマンションでは、理事に対し、賦課金から数千円の交通費実費を支出している管理組合もありました。
 費用の決め方はさまざまで、郵送費程度のところもあれば、1カ月1000円というところもあります。専門家のサポートで、管理組合の実情を把握し、妥当な金額を提案してもらうことはできるでしょう。
 しかし今回はまず率直に、賦課金の性格と負担額の根拠を、理事会に問い合わせてみてはどうでしょうか。納得がいかない場合は理事会に、規約変更を求めることも可能だと思います。

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