最近のマンション事情ー相続放棄

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 所有者の親が亡くなり、子が相続放棄をした例がありました。裁判所に放棄手続きをされてしまうと、相続人が決まるまでは管理費等が入らなくなります。相続人を捜すことを裁判所はしてくれません。管理組合がしなくてはならないそうです。
 弁護士や司法書士などに依頼するすると何十万円もかかる費用を管理組合が負担しなければなりません。放っておいて、税金徴収との関係で市役所などが動き出すのを待つという手も考えられます。それまで待てない場合は自分たちの費用で、捜さなければなりません。その費用は後で返ってくるかは疑問です。待っていて相続人に遅延損害金を請求することが合理的と思います。

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